STEP5 企業登録

企業登録の申請者、提出書類、登録料、有効期間をまとめています。

企業登録

 第一種特定原産地証明書を取得するためには、まず、指定発給機関である日本商工会議所に企業情報を登録します。

企業登録申請者

 企業登録は、原産品判定依頼、または第一種特定原産地証明書発給申請を行う「生産者」と「輸出者」が対象です。
 第一種特定原産地証明書の全ての協定で利用することができます。
 第一種特定原産地証明書は公文書に当たるため、本人(法人の場合申請する法人の所属者)以外の申請が制限されています。ご留意ください。
 ご登録いただいた英文企業名(、英文住所)が、証明書の書面記載内容となります。
 1企業につき1登録です。同一企業で複数の登録をすることはできません。

提出書類

法人 個人
・登録申請書(署名用紙含む)
※登録申請書は下記の企業登録申請フォームより取得します。
・履歴事項全部証明書
「履歴事項全部証明書」は法務局で取得してください。(発行日から3ヶ月以内の原本が必要です)
※「現在事項全部証明書」では受付けできませんのでご注意ください。
・登録申請書(署名用紙含む)
※登録申請書は下記の企業登録申請フォームより取得します。
・戸籍抄本または住民票の写し
各自治体にてご入手ください。(発行日から3ヶ月以内の原本)
・印鑑証明書
各自治体にてご入手ください。(発行日から3ヶ月以内の原本)
※外国籍の場合は、「在留カード」(特別永住者の場合は「特別永住者証明書」)のコピー若しくは市区町村が3ヶ月以内に発行した「住民票の写し」または在留資格を証するその他の書類が必要となります。

企業登録申請手続き

1.「企業登録申請フォーム」にアクセスし、必要事項を記入して送信ボタンをクリックしてください。
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2.申請フォームは入力したEメールアドレスに日本商工会議所からメールが自動送信されます。
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3.日本商工会議所から送られたメールに記載されているURLにアクセスし、登録申請書に入力してください
※サイナーは登録企業の従業員(個人の場合は本人)に限られます
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4.必要事項を入力後、「登録申請書」を印刷し、サイナーの署名を肉筆でご記入ください。
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5.提出書類を同封のうえ、下記「提出先」に郵送してください。
提出先
〒100-0005
東京都千代田区丸の内三丁目2番2号
日本商工会議所 国際部 特定原産地証明担当
電話: 03-3283-7850
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6.日本商工会議所で書類を受理した後、不備等がない場合は、申請は必要な専用システムを利用するためのユーザーID・パスワードを記載した通知書を簡易書留でお送りします。 通常は受理してから原産品判定番号を付与するまでの期間は、原則7運営日(申請者の責に帰すべき遅延期間を除く)を目安としています。申請内容の修正が必要な場合、7営業日を超える場合があります。また、一時的に申請が集中した場合、通常よりも審査にお時間をいただく可能性があります。
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7.通知書がお手元に届きましたら、専用システムを使って「原産品判定依頼」や「証明書の発給申請」を行ってください。

登録料:無料

企業登録の有効期間:2年間

※2年ごとの更新が必要です

お問い合わせ先

日本商工会議所 国際部 特定原産地証明担当
コールセンター(電話)03-4580-0047 ※平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
問い合わせフォーム
なお、問い合わせフォームを使用できない場合は、次のメールアドレス宛にご連絡ください。
<メールアドレス>tokuteico★jcci.or.jp
※送信の際は、★を@に変更ください