STEP5 企業登録
企業登録の申請者、提出書類、登録料、有効期間をまとめています。
企業登録
第一種特定原産地証明書を取得するためには、まず、指定発給機関である日本商工会議所に企業情報を登録します。
企業登録申請者
- 企業登録は、原産品判定依頼、または第一種特定原産地証明書発給申請を行う「生産者」と「輸出者」が対象です。
- 第一種特定原産地証明書の全ての協定で利用することができます。
- 第一種特定原産地証明書は公文書に当たるため、本人(法人の場合申請する法人の所属者)以外の申請が制限されています。ご留意ください。
- ご登録いただいた英文企業名(、英文住所)が、証明書の書面記載内容となります。
- 1企業につき1登録です。同一企業で複数の登録をすることはできません。
- 第一種特定原産地証明書は公文書に当たるため、本人(法人の場合申請する法人の所属者)以外の申請が制限されています。ご留意ください。
提出書類
| 法人 | 個人 |
|---|---|
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企業登録申請手続き
- 1.「企業登録申請フォーム」にアクセスし、必要事項を記入して送信ボタンをクリックしてください。
- ↓
- 2.申請フォームは入力したEメールアドレスに日本商工会議所からメールが自動送信されます。
- ↓
- 3.日本商工会議所から送られたメールに記載されているURLにアクセスし、登録申請書に入力してください
- 2.申請フォームは入力したEメールアドレスに日本商工会議所からメールが自動送信されます。
- ※サイナーは登録企業の従業員(個人の場合は本人)に限られます
- ↓
- 4.必要事項を入力後、「登録申請書」を印刷し、サイナーの署名を肉筆でご記入ください。
- ↓
- 5.提出書類を同封のうえ、下記「提出先」に郵送してください。
- 4.必要事項を入力後、「登録申請書」を印刷し、サイナーの署名を肉筆でご記入ください。
- 提出先
〒100-0005
東京都千代田区丸の内三丁目2番2号
日本商工会議所 国際部 特定原産地証明担当
電話: 03-3283-7850 - ↓
- 6.日本商工会議所で書類を受理した後、不備等がない場合は、申請は必要な専用システムを利用するためのユーザーID・パスワードを記載した通知書を簡易書留でお送りします。 通常は受理してから原産品判定番号を付与するまでの期間は、原則7運営日(申請者の責に帰すべき遅延期間を除く)を目安としています。申請内容の修正が必要な場合、7営業日を超える場合があります。また、一時的に申請が集中した場合、通常よりも審査にお時間をいただく可能性があります。
- ↓
- 7.通知書がお手元に届きましたら、専用システムを使って「原産品判定依頼」や「証明書の発給申請」を行ってください。
- 6.日本商工会議所で書類を受理した後、不備等がない場合は、申請は必要な専用システムを利用するためのユーザーID・パスワードを記載した通知書を簡易書留でお送りします。 通常は受理してから原産品判定番号を付与するまでの期間は、原則7運営日(申請者の責に帰すべき遅延期間を除く)を目安としています。申請内容の修正が必要な場合、7営業日を超える場合があります。また、一時的に申請が集中した場合、通常よりも審査にお時間をいただく可能性があります。
登録料:無料
企業登録の有効期間:2年間
※2年ごとの更新が必要です
お問い合わせ先
日本商工会議所 国際部 特定原産地証明担当
コールセンター(電話)03-4580-0047 ※平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
問い合わせフォーム
なお、問い合わせフォームを使用できない場合は、次のメールアドレス宛にご連絡ください。
<メールアドレス>tokuteico★jcci.or.jp
※送信の際は、★を@に変更ください