STEP1〜4 事前準備
HSコード、EPA税率、規則、原産資格の確認までを1ページでまとめています。
取得までの流れ
特定原産地証明書の取得までは、STEP1〜4の事前準備を経て、企業登録、原産品判定依頼、発給申請へ進みます。
| STEP1 | 輸出しようとする産品の6桁ベースのHSコードを確認します。 |
|---|---|
| STEP2 | 輸出しようとする産品のEPA税率の有無と税率を確認します。 |
| STEP3 | 原産地規則、品目別規則、運用上の手続規則など、利用するEPAで定められた規則を確認します。 |
| STEP4 | 輸出産品がEPA上の原産資格を満たすかを確認し、証明資料を整理します。 |
| STEP5 | 企業登録を行い、日本商工会議所に企業情報を登録します。 |
| STEP6 | 原産品判定依頼を行い、産品が原産品に該当するかの審査を依頼します。 |
| STEP7 | 特定原産地証明書の発給申請を行います。 |
STEP1 輸出産品のHSコードを確認する
最初に、輸出する産品の関税分類「HSコード」を確認します。
HSコードとは
HSコードとは、「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に基づいて品目ごとに定められているコードで、「関税分類番号」とも呼ばれます。「類(上2桁)」、「項(上4桁)」、「号(上6桁)」に、それ以下の「統計細分」を加えた番号から成ります。
EPAでは、HSコードを基に「EPA特恵税率」、「関税撤廃スケジュール」、「品目別の原産地規則(品目別規則)」が規定されており、その産品のHSコードから関税の有無や税率を確認していきます。

HSコードの確認方法
輸出する産品のHSコードが不明な場合、輸入者等を通じて輸入締約国の税関に確認してください。通関業者や日本の税関でも回答を得られますが、輸入締約国税関と判断が異なる場合は、輸入締約国税関の判断が優先されます。
HSコード確認の留意事項
HSコードは数年ごとに改定されており、EPAでは協定の締結年等により使用する版が異なります。
| 2002年版 | 日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日ブルネイ、日フィリピン協定 |
|---|---|
| 2007年版 | 日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー協定 |
| 2012年版 | 日オーストラリア、日モンゴル協定 |
| 2017年版 | 日タイ、日インドネシア、日アセアン協定 |
| 2022年版 | RCEP協定 |
STEP2 EPA特恵税率の有無や税率を確認する
輸出する産品にEPA特恵税率が適用されるのか、また、EPA特恵税率が適用される場合は税率を確認します。
輸入国で適用される税率
| MFN税率 | EPAを利用しない場合、WTO全加盟国・地域から輸入される産品に課せられる関税率です。 |
| EPA特恵税率 | EPAを利用した場合に適用される特恵関税率です。 |
輸入締約国における関税率の確認方法
輸入締約国で適用される関税率は、関税を支払う輸入者に確認するか、輸入締約国税関に問い合わせて確認します。
あるいは、各協定の輸入締約国側の譲許表(関税率表)から確認します。
このほか、日本貿易振興機構(JETRO)ホームページ「世界各国の関税率(World Tariff)」において、HSコードごとにEPA税率の有無や税率を確認できます。
STEP3 各EPAに定められた輸出産品に係る規則を確認する

輸出先の国や地域ごとに、輸出する産品について、EPAで定められた規則の確認が必要で、原産地規則、品目別規則、運用上の手続規則等を確認します。
| 規則 | 概要 |
|---|---|
| 原産地規則 | 原産品として認められるための要件等。各用語の定義、積送基準、輸出に関する義務、一般規則などを確認します。 |
| 品目別規則 | HSコードごとに満たすべき基準。完全生産品、原産材料のみから生産される産品、非原産材料を使用して生産される産品ごとの確認が必要です。
|
| 運用上の手続規則(OP)など | 遡及発給、再発給手続、軽微な誤りなど、原産地規則の実務上の補足を確認します。 |
STEP4 輸出産品に関する原産資格を確認する
輸出産品がEPA特恵税率の適用を受けるには、利用するEPAに規定されている原産資格を有していることを証明する必要があります。STEP3で確認したルールで、輸出産品の原産資格を確認し、証明する資料を用意します。
完全生産品
農林産品に係る生産証明書、漁獲・養殖証明書等の所定の完全生産品であることを証明する資料が必要です。
申請手続における提出書類等の例示と留意事項(農林水産品編)〔経済産業省〕
原産材料のみから生産される産品
生産過程で使用する材料がすべて原産材料であることを示す必要があります。輸出される産品と原産材料を対比する表を作成し、材料が他者から供給されている場合は、供給者から原産品に該当する旨の宣誓書等を取得して証明資料として保存してください。
非原産材料を使用して生産される産品
関税分類変更基準
最終生産品のHSコードと、その産品の生産に使用した非原産材料のHSコードとの間で、CTCルールに基づくHSコードの変更が起こっていることを示す必要があります。
原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示〔経済産業省〕
申請手続における提出書類等の例示と留意事項〔経済産業省〕
付加価値基準
協定ごとに定められた原産資格割合の計算方法で、VAルールの所定の水準以上の原産割合があることを示す必要があります。輸出される産品の価格と各原産材料の価格を対比し、所定の水準以上の原産割合があることを示す計算シートを作成します。
原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示〔経済産業省〕
申請手続における提出書類等の例示と留意事項〔経済産業省〕
原材料に外貨建ての価格が含まれる場合は、外貨レートの変動に伴って計算結果も変動するため、適用時に注意が必要です。
加工工程基準
輸出する産品が、ある特定の生産・加工工程を満たしていることを示す必要があり、製造工程図や化学変化式等を提出します。
