STEP6 原産品判定依頼

原産品として認められるかを審査するための流れ、資料、保存義務を整理しています。

原産品判定依頼

 各EPAに基づき、輸出産品の第一種特定原産地証明書を取得するためには、その輸出産品がEPAで規定されている原産地規則を満たしている必要があります。輸出産品が原産品として認められるかの審査は、日本商工会議所が行います。

原産品であることを明らかにする資料の準備

 「原産品であることを明らかにする資料」(以下、証明資料)を準備します。

 輸出産品の原産資格の確認・書類入手方法については、「事前準備(STEP4)」を参照してください。

 経済産業省の「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」等の資料もあわせてご参照ください。

原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示
申請手続における提出書類等の例示と留意事項
繊維製品の原産地規則・証明方法に関する留意事項
申請手続における提出書類等の例示と留意事項(農林水産品編)

原産品の判定依頼を行う者(判定依頼者)

 原産品の判定依頼は、原則、判定依頼対象の輸出産品の生産者が行います。

 輸出者が行うこともできますが、この場合、輸出者は生産者から輸出産品に関する情報(証明資料)を入手する必要があります。

原産品判定依頼書の提出

 原産品判定を依頼するためには、第一種特定原産地証明書発給システムから、「原産品判定依頼書」を入力し、日本商工会議所に提出します。

※「第一種特定原産地証明書発給システム」の利用には、企業登録(STEP5)が必要です。

参考:発給申請マニュアル-発給システム操作編-

特定原産地証明書発給システム

原産品判定依頼資料

 第一種特定原産地証明書の原産品判定では、必要に応じて原産性を証明する資料の提出を求める場合があります。

原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示〔経済産業省〕
申請手続における提出書類等の例示と留意事項〔経済産業省〕
PE対比表フォーマット(EXCEL)
CTC対比表フォーマット(EXCEL)
VA計算表フォーマット_スイス以外(EXCEL)
VA計算表フォーマット_スイス(EXCEL)
繊維製品の原産地規則・証明方法に関する留意事項〔経済産業省〕
申請手続における提出書類等の例示と留意事項(農林水産品編)〔経済産業省〕
農林産品に係る生産証明書(WORD)
農林産加工品に係る製造証明書(WORD)
漁獲・養殖証明書(WORD)
水産品に係る加工証明書(WORD)
牛肉に係る個体識別番号通知書(WORD)
(記載例1)農林産品に係る生産証明書
(記載例2)農林産品に係る生産証明書
委託生産者について
委託生産者であることのチェックシートおよび誓約書(WORD、A4・2枚)
委託生産者であることのチェックシートおよび誓約書(WORD、A3版)

原産品判定結果の通知

 日本商工会議所が原産品判定に関して必要な情報を受理してから原産品判定番号を付与するまでの期間は、提出書類の不備、不足などがある場合を除き、原則3営業日(申請者の責に帰すべき遅延期間を除く)を目安としています。申請内容の修正が必要な場合、3営業日を超える場合があります。また、一時的に判定依頼が集中した場合、通常よりも審査にお時間をいただく可能性があります。

 判定結果は、第一種特定原産地証明書発給システムから確認できます。

判定依頼の手数料

 原産品判定依頼の手数料は無料です。

原産品判定結果の有効期間

 原産品判定結果の有効期間はありません。
 原産品であると判定された輸出産品については、判定依頼の際に提出した資料の内容に変更がない限り、その判定結果を使用して、同一の輸出産品についての第一種特定原産地証明書の発給申請を繰り返し行うことができます。

 ただし、その産品の生産に関する材料調達先や材料価格の変化などで、判定結果に変更が生じる場合には改めて原産品判定を受ける必要があります。

書類などの保存義務

 判定依頼のための申告データや立証書類(伝票、書類など)は、法律上、第一種特定原産地証明書発給日から5年間(日ブルネイ協定、日スイス協定、日ベトナム協定、日アセアン協定、RCEP協定は3年間)の保存が義務付けられています。

 経済産業省「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」もあわせてご参照ください。

原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示〔経済産業省〕

生産者による輸出者が原産品判定情報の利用認可(同意通知)

 発給申請者(輸出者)の依頼で生産者が原産品判定依頼を行う場合、生産者から日本商工会議所に対して、当該発給申請者にその原産品の利用を認める手続「証明資料提出同意通知書」の提出が必要です。

※「証明資料提出同意通知書」(以下、同意通知書)とは、生産者から日本商工会議所に対して、生産者が、発給申請者(輸出者)からの依頼を受けて、日本商工会議所への証明資料の提出(原産品判定依頼)に同意したことを示すものです。運用上、日本商工会議所への同意通知書の提出は、当該生産者が、発給申請者(輸出者)にその原産品判定番号の利用を認める手続を兼ねています。

同意通知書のイメージ