STEP7 証明書発給申請

発給申請の条件、入力手続き、積送基準、手数料、保存義務を整理しています。

証明書発給

 第一種特定原産地証明書の発給は日本商工会議所が行います。

 経済産業省の「経済連携協定(EPA)原産地証明書の利用における留意事項について」等の資料もあわせてご参照のうえ、ご申請ください。

経済連携協定(EPA)原産地証明書の利用における留意事項について〔経済産業省〕

発給申請者

 第一種特定原産地証明書の発給申請では、原産品判定依頼により原産品と判定された産品の輸出者が発給申請者です(日オーストラリア協定、RCEP協定では、産品の生産者も発給申請することができます)。

 発給申請者(輸出者)が証明書に記載できる産品は、日本商工会議所から原産品として判定され(STEP6)、原産品判定番号のあるもののみです。

 輸出者は、証明書に記載したい産品の原産品判定番号の使用について、生産者から承諾を得る必要があります(生産者は、日本商工会議所に対して「証明資料提出同意通知書」を提出する必要があります)。

証明書発給申請の手続き

 第一種特定原産地証明書の発給申請は、第一種特定原産地証明書発給システムから行います。

※「第一種特定原産地証明書発給システム」の利用には、企業登録(STEP5)が必要です。

参考:発給申請マニュアル-発給システム操作編-

特定原産地証明書発給システム

典拠資料の提出

 第一種特定原産地証明書の発給申請では、第一種特定原産地証明書発給システムへの証明書記載事項をご入力いただきます。また、必要に応じてインボイス(商業送り状)などの証明資料の提出を求める場合があります。

インボイス

積送基準<貨物の輸送に関して注意すべき事項>

 原産品であっても、その産品の輸送において、締約国との間を直接輸送するか、又は第三国を一定条件の下に経由しなければ原産資格を失いますので注意してください。

証明書発給申請の通知

 日本商工会議所の発給事務所(以下、発給事務所)が第一種特定原産地証明書発給申請を受理してから審査結果を通知するまでの期間は、原則2運営日(申請者の責めに帰すべき遅延期間を除く)を目安としています。申請内容の修正が必要な場合、2運営日を超える場合があります。また、一時的に発給申請が集中した場合、通常よりも審査にお時間をいただく可能性があります。

発給手数料

 発給手数料は証明書の発給時にいただきます。

 発給手数料は、基本料+加算額となります。

 証明書に記載された産品数と加算単価を乗じることによって加算されます。
 加算単価は1産品あたり500円で、証明書記載産品に係る原産品判定番号の当該申請者による使用回数が20回を超えた場合、それ以降(21回目以降)は50円です。

※発給手数料は、発給事務に要する実費を勘案して積算し、経済産業大臣の認可を受けて定められたものです。

書類等の保存義務

 発給申請のために用いたデータや立証書類(伝票、書類等)は、法律上、証明書発給日から5年間(日ブルネイ、日スイス、日ベトナム、日アセアン、RCEP協定は3年間)の保存が義務付けられています。

 経済産業省「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」もあわせてご参照ください。

原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示〔経済産業省〕