EPA・特恵証明とは

EPA の基礎、活用のメリット、特定原産地証明書の位置付けを整理しています。

EPAとは

 EPAとは、「Economic Partnership Agreement」の略称で、「経済連携協定」とも呼ばれます。

 特定の国や地域同士での貿易や投資を促進するため、主に以下の内容を約束する「条約」です。

EPAに含まれる約束の例
①「輸出入にかかる関税」を撤廃・削減する
②「サービス業を行う際の規制」を緩和・撤廃する
③「投資環境の整備」を行う
④「ビジネス環境の整備」を協議する

EPAとFTAやWTOとの関係

 FTAとは、「Free Trade Agreement」の略称で、「自由貿易協定」とも呼ばれます。
 FTAはEPAと同じく、国や地域間の輸出入にかかる関税の撤廃や削減等を定めた国際協定ですが、EPAはFTAの内容に加えて上記のように「投資環境の整備」、「ビジネス環境の整備」、「知的財産保護の強化」等を含む包括的な協定です。

 WTOとは、「World Trade Organization」の略称で、「世界貿易機関」とも呼ばれます。
 WTOは、ほぼ全世界の国が加盟し、貿易に関するルール等を取り決めている機関です。ラウンド交渉を通じて等しく貿易障壁(関税など)の削減や撤廃を目指しています。

 以前は関税を減免することで貿易の自由化を進めて、物品のやり取りを活発化させることはWTOが中心となって行われていましたが、加盟国が多くなり、かつ利害が衝突する多くの国が特定の品目について一律に関税を撤廃させることが難しくなり、個別貿易協定(EPAやFTA)の交渉が進みました。

EPA活用のメリット

 通常、輸出入を行う際、各国が定める関税を支払う必要があります。
 関税率は、WTOで決められた原則に基づき、ほぼ全ての国に対して共通の税率が適用されます(一般にMFN(Most-Favored-Nation=最恵国)税率と呼ばれています)。しかし、EPAでは、2国間でMFNより低い税率を定められることから、EPAを結んだ国との間では、他国よりも低い税率で輸出入を行うことができます(一般的にEPA税率と呼ばれています)。

 例えば、以下の品目を我が国から輸出する時にEPAを利用した場合、利用しない場合よりも低い税率を適用できます。


日本のEPAやFTAの現状(2022年1月~)

 日本は、複数の国とEPA(Economic Partnership Agreementの略称で、経済連携協定とも呼ばれます)を締結しています。

 EPA税率の適用を受けるのは「特定原産地証明書」が必要で、指定発給機関が特定原産地証明書を発給する「第三者証明制度」と輸出者が自ら原産地証明する「自己証明制度」があります。
(一部の第三者証明のEPAでは、経済産業省から認定を受けた輸出者が自ら原産地証明する「認定輸出者自己証明制度」もあります)

経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明制度〔経済産業省〕

※「認定輸出者自己証明制度」については経済産業省にお問い合わせください。

認定輸出者制度〔経済産業省〕


特定原産地証明書とは

 EPAを利用した貿易において、日本から輸出される産品が、EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けることができます。この「EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する」書類が「特定原産地証明書」です。

 日本では、第三者証明制度による特定原産地証明書は、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づき、経済産業大臣が指定した発給機関である日本商工会議所が特定原産地証明書を発給しています。

 各地の商工会議所の発給する原産地証明書は、日本の関税法令に準じて原産国を証明しており、EPA関税率の適用のための書類にはなりません。

日シンガポールEPAの特恵原産地証明書

 日シンガポールEPAの特恵原産地証明書は、日本商工会議所ではなく全国の商工会議所で、同協定に基づく原産資格を確認のうえで発給しています。

日シンガポール特恵原産地証明書発給商工会議所一覧